債務整理を行う時の手続きの流れとかかる期間を解説!

債務整理を行う時の手続きの流れとかかる期間を解説!

借金の問題を抱えている方は借金を整理することを検討してみてはいかがでしょうか?
債務整理」は借金を整理する手続きで「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つの手続きがあります。 自分がどの手続きが適しているかを判断するためにも、それぞれの手続きの流れや期間を知っておくことが大切です。今回の記事では、4つの手続きについ流れや期間について詳しく解説していきます。

債務整理の主な4つの種類について

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と交渉して、利息や遅延損害金などをカットし毎月の返済額を見直す手続きです。 資格や就職などにも制限がなく、財産を処分する必要もないため、債務整理の手続きの中では負担の少ない方法になります。 また、任意の交渉なのですべての借金を対象としなくて良いため、住宅ローンや自動車ローン、保証人のついている借金などは任意整理の対象から外すことができます。 任意整理は個人で行うことも可能ですが、債権者との交渉が成功のカギとなるうえ手間も時間もかかります。 そのため専門家へ依頼することが一般的です。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てて借金の元本を最低弁済額まで減らし3年で返済する手続きです。 民事再生法に基づいた救済制度であり、住宅ローン特則を利用することで住宅を手放すことなく借金を減額できます。個人再生は、最低弁済額まで減額された借金を3年間で返済していく再生計画を立てます。 3年間の返済が計画通りに払うことができれば残りの借金が免除されます。債務整理の中でも、継続して安定している収入が見込めて、住宅ローンを返済中の方におすすめの手続きです。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所へ破産申立を提出し免責を許可してもらうことで、全ての借金の支払い義務が免除される手続きです。 借金はなくなりますが、車や自宅などの高価な財産は処分されるほか、一定期間は警備員や保険外交員などの就職にも制限があり、債務整理の中でも負担の大きい手続きです。自己破産の申立は、裁判所に「支払い不能状態」であると判断されなければ免責の許可がもらえません。 破産宣告だけ借金がなくなるわけではなく、免責が許可されることで借金が免除されます。 借金の経緯がギャンブルなどの場合は、「免責不許可事由」となり免責がもらえない場合があるので注意が必要です。

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所へ申立てを行い、裁判所が債務者と債権者の仲介をして返済額の見直しなどを交渉し和解するように働きかける手続きです。任意整理や自己破産、個人再生などの債務整理の手続きは、専門家へ依頼するとスムーズですが費用が発生します。 特定調停は個人で申立てを行い、裁判所の調停委員と相談しながら手続きをすすめることができ費用の節約になります。また、任意整理と同様に手続きをする債権者を選択することができるため、住宅ローンや保証人のついている借金は対象から外すことが可能です。

自分にあった債務整理方法の条件

任意整理がオススメの人

任意整理は借金の元本は減るケースは少ないですが、将来の利息を免除したり毎月の返済額を見直したりすることで、手続き後の返済が楽になり生活を立て直すことができます。 任意整理を行うデメリットとして、ブラックリストに載るためクレジットカードが使えなくなり、一定の期間を過ぎなければ新たに作ることができません。 しかし、他の債務整理の方法と比べると費用もかからず手続きも簡単なので利用する人が多い方法です。 また、整理する借金を選べるので住宅ローンや車のローンを外したい方や、保証人に迷惑を掛けたくない方、消費者金融などと長期間取引している方などにおすすめの方法です。 任意整理は比較的自由度が高く費用も抑えられるため、債務整理を考えているなら、まずは任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。

個人再生がオススメの人

個人再生は裁判所に申し立て借金を1/5程度まで大幅に減額し、3年間で完済する再生計画をたてる手続きです。 3年間で完済した後には残りの借金が免除されます。 個人再生は任意整理では解決が難しい人や、住宅ローンを返済中の人におすすめの債務整理の方法です。 個人再生には条件はありますが住宅ローンの特別条項があり、住宅ローンを債務から外すことが可能です。 住宅ローン以外の債務が大きくマイホームを手放したくない人は個人再生を、住宅ローン以外の債務が少ない場合は裁任意整理を検討しても良いでしょう。 ただし、個人再生は裁判所に再生計画を認めてもらわなければならず、また、債権者の過半数の同意が得ることが必要なため審査が厳しい傾向にあります。

自己破産がオススメの人

債務整理の中でも最終手段とされるのが自己破産です。 住宅などの資産が処分されたり職業や資格に制限があったりしますが、裁判所から免責を許可されることで全ての借金がなくなります。 自己破産を申し立てる条件として「支払い能力がないこと」があります。 そのため無職で収入がなくても申し立てることができます。 債務の額が大きい人や、他の債務整理では解決できない人におすすめの方法です。

特定調停がオススメの人

特定調停は簡易裁判所に申立てをして、調停委員が間に入り債権者と交渉し、利息の引き直しや返済の見直しをして和解を目指す手続きです。 裁判所が介入することで督促や取立てが止まり、債権者も交渉に応じやすくなります。 特定調停は他の債務整理と違い専門家へ依頼しなくても良い方法で、専門家へ依頼する費用が節約できます。 また、書類や資料も自分で準備しなくてはいけませんが、調停委員が相談に乗ってくれます。 ただし、特定調停で決定した期間で返済できない場合は強制執行を受ける可能性もあり、また交渉がまとまらないと他の債務整理に切り替えなくてはいけません。 特定調停は自分で手続きをするので裁判所へも出向くことになりますので、手間や時間を掛けたくない場合は任意整理を考えるようにしましょう。

債務整理を依頼した時の手続きの流れ一覧

STEP1, 面談・相談

債務整理手続きは、専門家が行う場合でも借り入れ状況等について詳しい話を聞く必要があります。 そのため、まずは依頼者が事務所に訪問したり、電話をかけたりして面談・相談する流れとなります。 借り入れなどについて話をしたうえで、方針や費用等についての説明を聞き、内容に納得できたら依頼するかどうかを考えます。 相談には通常は料金が発生しますが、債務整理の場合には無料で話を聞いてくれる事務所も多いので、探してみましょう。

STEP2, 委任契約

面談や相談で話を聞いてもらい、債務整理の方針や費用に満足できる内容であった場合には、委任契約という流れになります。 委任契約というのは正式にその専門家に手続きを依頼する契約であり、口頭でも可能ですが、トラブルを防ぐためにも必ず書面を通して契約するようにしましょう。 できれば、委任契約書の写しをもらっておきましょう。 そして、依頼する範囲や費用、今後の予定など、後から問題にならないように重要なポイントについては確認を徹底しておくことも大切です。

STEP3, 受任通知の送付

正式に依頼した後は、ほとんどが専門家主体の手続きになります。 流れとしては、債務整理の場合には委任契約後、専門家の名前で受任通知が各債権者に対して発送されます。 受任通知というのは相手方に対して依頼者から依頼を受け、代理人に立ったことを知らせるとともに、今後直接交渉をせず専門家を通すようにという通達をする役割も持っています。 そのため、受任通知を受け取った債権者は、依頼者本人に対して取り立てや督促をできなくなります。

STEP4, 取引履歴の開示請求

受任通知の発送後、あるいは受任通知の発送と同時に、各債権者に対して取引履歴の開示請求を行うという流れになります。 取引履歴というのは、依頼者が契約から現時点までに行った借り入れや返済など、すべての取引の履歴のことです。 主に取引を行った日付、借入額や返済額などが記載されており、長期的に利用している場合には膨大な量になります。 債務整理をする以前、相当期間取引があった場合などは、すでに一部の履歴は破棄されているケースもあります。

STEP5, 引き直し計算

取引履歴が業者から届いたら、次は引き直し計算を行って正確な借金の額を把握する等流れです。 引き直し計算というのは、法律で定められた上限金利ですべての取引を計算しなおして、法的に請求可能な利息を算出することです。 これまでに、上限金利を超える違法な高金利で借り入れをしていた人の場合、債務整理で引き直し計算をすることにより、大幅に借金を減らすことが可能です。 また長期的に違法金利で取引をしていた人は、払いすぎた利息を元本に充当していくことができます。 過払い金が発生している場合は、過払い金請求を行うこともできます。

STEP6, 各債務整理手続きに着手

引き直し計算で最終的な借金の額、または過払い金の額が確定したら、最終的な債務整理の手続きの流れに入ります。 過払い金であればそのまま請求できますが、借金が残っている場合には依頼者の給料や毎月の家計などから、いくらまでなら返済できるか、失ったら困る住宅などの資産があるか、家族の協力が得られるかなどの詳しい事情を検討していきます。 そして、依頼者にとって良いと思われる手続きを説明したうえで、業者との交渉や書類作成、裁判所の申し立てなどを進めていきます。 この段階になると基本的には専門家がすべて行います。

4つの債務整理方法の手続きのかかる期間

任意整理の手続き期間

任意整理とは、裁判所を通さずに債務者と債権者が和解交渉をしていく債務整理方法です。 私的な交渉のため、債権者である相手が同意をしてくれれば手続きは完了します。 交渉のみで終わるので理屈では数週間で終わりそうですが、通常の手続き期間は約3ヶ月から6ヶ月程度とされています。 手続き期間を長引かせないためには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することでスムーズな交渉ができます。 専門家に依頼すると受任通知を送り取引履歴の開示を請求しますが、債権者からの開示の返信が1ヶ月程度かかります。 その後、引き直し計算をして過払い金が発生しているとその交渉に約1ヶ月から2ヶ月程度掛かります。 最終的な債務額を決定するまでにすでに約2ヶ月以上掛かり、その後に任意整理の交渉もしていくので、約3ヶ月から6ヶ月程度掛かってしまいます。

個人再生の手続き期間

個人再生とは、借金額を大幅に減額してもらう債務整理方法です。 住宅ローンは残すなどの特例を使用することもできます。 これは、裁判所を通じて手続きするもので、約6ヶ月から8ヶ月程度が手続き期間の目安です。 まず、弁護士や司法書士を選び、裁判所に申請する書類の準備をしますが、それに約1ヶ月から2ヶ月程度掛かります。 その後、裁判所に申し立て、面談などを含めて個人再生の決定まで約1ヶ月以上必要です。 さらに、債権者に届け出をしますが、拒否や意義申述などがあると約3ヶ月ほど交渉に時間が掛かってしまいます。 最終的に個人再生が認められたら、再生計画の提出や認可決定に約2ヶ月掛かるのです。 よって、個人再生には約6ヶ月から8ヶ月程度を要します。

自己破産の手続き期間

自己破産とは、全ての借金額の支払い義務をなくしてもらう債務整理方法です。 生活できるある程度の財産以外は全て没収されますが、借金がなくなるので生活が楽になります。 自己破産の手続き期間は、約6ヶ月から1年程度が目安です。 裁判所を通す手続きなので、専門家を選任後、申し立ての準備に約1ヶ月から2ヶ月程度を要します。 自己破産の申し立てをした後に、破産手続きをする理由などの審問を受けますがその呼び出しが1ヶ月後ぐらいです。 さらに、申請者本人も免責について審問を受け、問題なければ約1ヶ月程度で確定されます。 これまでに、代理人の弁護士は最低4回、申請者は最低2回は裁判所に出向くので、免責決定まで約6ヶ月から1年程度かかります。

特定調停の手続き期間

特定調停とは、裁判所を仲介して債権者と借金の減額などを交渉する債務整理方法です。特定調停は自分で申請や手続きをすることができ、調停委員が間に入って進めてくれます。 特定調停の手続き期間は、約3ヶ月から5ヶ月程度が目安です。 特定調停では、裁判所に出向いて調停委員と面談をしてから債権者と協議なので、実質的には2日間で終わります。 しかし、長く掛かってしまうのは裁判所が混んでいること、そして債権者が同意しない場合があるからです。 特定調停は、債権者の住所地の簡易裁判所で行うという決まりがあるので、裁判所を選ぶことはできません。 よって、該当する裁判所が混んでいる場合は、申請後に順番が来るまで待たなくてはならないのです。 また、債権者が交渉に同意しなかった場合は、再交渉をする分長引いてしまいます。

まとめ

債務整理とは、生活が苦しくなり借金の返済が困難になった場合に返済額の減額を行う方法です。 減額の仕方によって、任意整理、個人再生、自己破産に分類されます。 各手続きには、それぞれメリット、デメリットが存在し、債務整理にかかる期間や費用が異なります。 一般的には、減額できる金額が大きくなるほど、発生するデメリットや費用も大きくなる傾向です。 そのため、債務整理を行う場合は、デメリットなどの特徴を理解した上で自分にあった手続きを選択することが大切になります。

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