任意整理を本人以外の人が行うため必要なこと

任意整理を本人以外の人が行うため必要なこと

債務整理の手続きには、債務者が債権者と直接交渉する任意整理という方法があります。原則本人以外では行うことができませんが、弁護士などの専門家に依頼したり、委任状があれば本人以外でも手続きを進めることが可能です。


通常借金をする場合には、契約者本人が支払い出来なくなった際に代わりに支払いをする保証人を用意する必要があります。


今回の記事では、任意整理を本人以外の人でも行うことができるのか、保証人への影響など、任意整理をする際に役立つ知識について説明していきます。


任意整理の概要とは

借金の支払い期間を引き延ばしたり、返済額を減額したりすることができる手続きが債務整理です。


債務整理の種類には任意整理、民事再生、自己破産などがありますが、そのなかのひとつが任意整理です。


任意整理は裁判所を通さずに債権者と債務者間の交渉をして、借金を整理する手続きです。


裁判所を通さないので任意整理は他の債務整理よりも手続きが簡単です。


借金を一度に全て清算するためではなく、これからの返済を無理なく続けるために月々の返済額を減額したり、利息制限法の上限を超えて払いすぎていた利息額を計算することで借金の利息部分の減額が可能になります。


ただし、基本的には借金の元本を減らすことができないので注意が必要です。

任意整理のデメリット・メリットの詳しい記事

基本的に任意整理は本人しか行うことはできない

本人以外は任意整理を行うことができない

本人以外の家族が代理人となって任意整理を行なうことは、原則として出来ません。


なぜなら、借入情報は個人情報に該当するので、貸金業者は例え家族であっても取引履歴を開示出来ません。


そのため、結果的に任意整理に着手することができません。


借入を行なった経緯などの事情は本人以外に知り得ない情報ですから、任意整理交渉で必要となる情報入手の段階から本人以外では難しいでしょう。


任意整理の代理人は弁護士か司法書士

意整理を弁護士か司法書士に依頼して債権者との交渉にあたれば、満足行く結果に繋がりやすくなります。


弁護士または司法書士が本人の代理人として交渉にあたるためには、本人の代理人となる必要があるので委任状を必要とします。


委任状とは、特定の事項を本人の代わりに任せることを証明する文書です。


弁護士と司法書士に対して委任契約を行なったことを証明するために、委任状が使われます。


委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができる

弁護士や司法書士以外の人が代理人となることは基本的にありません。


しかし、例外的に報酬を受け取らない条件のもとで、委任状があれば家族や友人でも代理人になることができます。


しかし、貸金業者の多くが法律知識を持たない素人の家族が任意整理を求めても、まともに交渉してくれません。


仮に交渉が出来たとしても、法定外金利で借りていた分程度しか減額出来ずに、弁護士に依頼すれば交渉出来る将来利息のカットまで交渉に成功することは無いでしょう。


そのため、弁護士や司法書士以外の人に代理人を依頼するメリットはほとんどありません。


本人以外からの代理人の依頼はできない

任意整理を弁護士や司法書士に依頼するためには、本人が直接法律事務所へ出向いて面談する必要があります。

弁護士または司法書士に対して、代理人の依頼を行えるのは本人に限られているので、本人以外の家族が任意整理を依頼しようとしても受けられません。


しかし、本人以外であっても専門家に対して相談することは可能です。


本人を説得するための方法や、法律事務所へ相談してもらうための手助けをしてもらうことは出来るので、任意整理を希望する家族は法律事務所にアドバイスを受けながら本人を法律事務所へ連れて行けるよう工夫してみましょう。


弁護士や司法書士が直接本人と面談を行い、説得を試みることが出来れば交渉力に長けている専門家ならば代理契約を結べる可能性があります。


弁護士と司法書士のどちらに任意整理をすべきか

弁護士と司法書士の違い

任意整理を依頼する上での、弁護士と司法書士の決定的な違いは、取り扱える案件の「金額」です。


司法書士は借金額が140万円以下の案件しか取り扱いができません。


しかし、弁護士の場合は借金額の制限はありません。


また、任意整理の作業自体は司法書士でも可能ですが、債権者と返済期間や返済条件(金利など)をめぐって和解交渉をした際に合意が得られなかったり、返済計画が途中で行き詰まったりした際に切り替えなければならない法的手続き(自己破産・個人再生)に、代理人として移行することはできません。


裁判所に自己破産や個人再生などの申し立てをする代理人になることができるのは、弁護士のみです。


借金額が140万円以上かどうかで見極める

一般的には弁護士よりも司法書士に依頼した方が、費用は安いと言われています。


ですが、先述の通り借金額に関してや手続きの権限に関してきちんと把握してから選ばなければなりません。


司法書士に依頼するには、借金額が140万円以下であることが明確な場合、そして返済計画が狂って任意整理以外の債務整理(自己破産・個人再生)に切り替わる恐れが限りなく低い場合に限ります。


もし、途中から個人再生などの債務整理に変更する場合、改めて弁護士に依頼しなければならないため、費用が大きくかさんでしまいます。


司法書士に依頼する際には、入念にチェックしましょう。


大切なのは、依頼にかかる費用だけに着目せずに、債務者がきちんと返済できるように親身になって返済計画を立ててくれたり、確実に債権者に交渉してくれる事務所を選ぶことです。


口コミ・ホームページの実績だけでは真意が掴めないので、ぜひ弁護士や司法書士の事務所に訪れて相談をするようにしましょう。


近年では無料相談を行っているところが多いので、最初から一社に絞らず複数の事務所に訪れて比較して決めると良いでしょう。


保証人と連帯保証人の異なるところ

保証人には相手側に主張できる「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という3つの権利が認められていて、債権者から返済請求が来た場合でも突っぱねることができます。


一方で連帯保証人はそのような抗弁権が認められていないため、債務者と責任の重さは全く変わらないということになります。


そのため債務整理で主債務者が返済をできない場合、連帯保証人が返済を求められるケースもあります。


また主債務者に返済能力があったとしても、債務者から返済を求められたら応じなければいけません。


保証人と連帯保証人は保証をするという意味では同じですが、大きな違いは責任の重さということになります。


よって保証人を頼まれたら保証人と連帯保証人の違いを理解した上で、慎重に判断する必要があります。


金銭消費賃貸契約の場では契約内容に保証人と記載されていても、連帯保証人を指していることが一般的です。


連帯保証人を引き受ける際は、債務者同等の責任を負う覚悟が必要です。


任意整理をした際に起こる連帯保証人への影響について

任意整理をすると保証人へ請求が行く

任意整理において、保証人が存在する借金を整理することは可能です。


しかし、保証人が存在する借金を任意整理してしまうと、保証人のもとへ債権者からの請求がいってしまい、保証人に迷惑をかけてしまう可能性があります。


なぜなら、任意整理に限らず債務整理における保証人は連帯保証人のことを指しているためです。


連帯保証人には主債務者と同等の返済責任があるということで、主債務者よりも連帯保証人に債権者から借金返済の催促や請求がいってしまうのです。


保証人に迷惑をかけないための方法

任意整理のメリットの一つに、任意整理する借金を選択することが出来るため一部の借金のみを整理できることが挙げられます。


これを利用することで連帯保証人が存在する借金を任意整理の対象から除外し、連帯保証人に債権者から借金返済の催促や請求が行われ迷惑をかけてしまうという事態を防ぐことができます。


このとき、任意整理の対象から除外された連帯保証人が存在する借金は減額することはできません。


しかし、連帯保証人が存在しない借金を整理し減額に成功すれば、その分だけ連帯保証人が存在する借金の返済に充てることができます。


任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応

どうしても連帯保証人が付いている借金を任意整理しなければいけない場合、借金の返済の請求が、連帯保証人に行ってしまいます。


そのため連帯保証人には借金を返済しなければいけません。


連帯保証人が失業などで借金を返済できない場合は、主債務者と一緒に任意整理をすることになります。


主債務者と連帯保証人が連名で任意整理をする場合、連帯保証人も任意整理をする場合は借金の返済をしなくて良くなります。


しかし、連帯保証人も任意整理したことになるので、ブラックリストに載ってしまいます。


そのため連名で任意整理をする場合や連帯保証人も任意整理を行う場合は、注意した上で行なう必要があります。


任意整理をした時の家族への影響

任意整理を行っても、主債務者の家族への影響があるというわけではありません。

実際に、任意整理をしたからといって住宅や家財道具が没取されたり、子供の進学・就職・結婚に影響を及ぼすわけではありません。


ただし、主債務者の家族が連帯保証人となってしまった場合、債権者からの請求が家族にいってしまうことがあります。


しかし、連帯保証人は主債務者と一緒に任意整理の手続きに参加することで請求を回避することができます。


主債務者の配偶者が連帯保証人となってしまった場合は、任意整理後に離婚しても借入の返済義務はなくなりません。


婚姻関係であるかどうかは関係ありませんので注意しましょう。


本人が借金を残して亡くなってしまった場合は

相続人が債務を継承する

借金の返済が完了する前に借金をした本人が亡くなった場合は、残りの借金は相続人に継承されます。


遺産相続は、現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続します。


借金の返済は滞ったりすると債権者からの激しい取り立てや思わぬペナルティが発生する可能性があるため、遺産相続する際には借金がなかったかどうか確認することが大切です。


本人が亡くなってしまった場合の手続きは至急!

なお、通常借金をする場合には、債務者が支払い出来なくなった際に代わりに支払いをする保証人を決めます。


保証人は、返済が完了した時点で解除されるため、本人が亡くなった時点では、借金を継承することはありませんが、引き続き相続人の保証人として継続することになります。


任意整理の前に相続放棄を検討する

借金が存在していた際に支払いができない場合は任意整理などの債務整理を行うことによって借金を減らせる可能性があります。


ただし、ブラックリストに登録されるなどのデメリットがあるため、相続放棄についても検討しておくのが大切です。


相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することで、マイナスの財産が多いときに行われやすくなります。


相続放棄をすれば借金の相続をしなくて済みますが、すべての遺産が対象であるため、現金などのプラスの財産も相続できなくなります。


そのため、任意整理するのと相続放棄するのではどちらを行った方が自分にとってメリットがあるか検討することが重要です。


なお、相続放棄には被相続人が亡くなってから3ヵ月以内という期間があるため、検討する場合でも期限については注意しておく必要があります。


また、全ての相続人が放棄した場合は、借金がなくなることはなく保証人が支払うことになるため、保証人への影響についても考慮が大切です。

過払い金が発生している可能性もある

借金をした際の返済額には、本来であれば利息制限法に定められている上限金利を利用した利息がつきます。


しかし、法改正が行われた2007年以前は、利息制限法より高い金利が設定されている出資法の上限金利を利用している場合があります。


利息制限法の金利で支払う分より多く払った分を過払い金といい、過払い金請求することによって返金してもらうことが可能です。


過払い金は、任意整理の手続きにある引き直し計算をすることによって確認ができます。過払い金で借金を減らせたり、長く返済をしている場合には、借金の残金が過払い金以下になっていてお金が戻ってくる可能性があります。


そのため、2007年以前に借金をしている場合は、必ず過払い金がないか確認することが大切です。


まとめ

任意整理は基本的には本人以外が行うことはできません。


しかし、委任状があれば本人以外の家族でも可能です。


任意整理の代理人は基本的に弁護士か司法書士に依頼しますが、個別の債務が140万円を超える場合は司法書士に依頼することはできません。


また、司法書士が代理人を行うことができるのは簡易裁判所のみなので、地方裁判所で手続きが必要になる場合は改めて弁護士に依頼することになり、費用がかさんでしまうので注意しましょう。


また、任意整理を行うと連帯保証人へ代わりに請求が行きます。


任意整理ならば整理する対象を選択することができるので、連帯保証人に迷惑がかからないようにすることができます。


ただし、どうしても連帯保証人へ迷惑をかけてしまう場合は、事前に任意整理することを伝えて相談することが大切です。

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