任意整理のメリット・デメリットのまとめ

任意整理のメリット・デメリットのまとめ

債務整理には色々な方法がありますが、任意整理は最も利用しやすい方法と言えます。 しかし万人に適しているとは言い切れないため、比較してよく検討することが大切です。 まず任意整理とはどういう内容なのか、メリットとデメリットには何があるかなどを知ることで、自分に合っているのか否かが分かります。 他の債務整理との違いや専門家に依頼した際のメリットとデメリットもまとめましたので、是非参考にしてみてください。

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任意整理の概要とは

借金をして返済をするのが困難になってきた場合に考えられるのが任意整理です。 弁護士や司法書士といった専門家に代理人になってもらい債権者と交渉を行う債務整理の一つです。 借金の減額や過払い金の返還といったメリットがある一方で、ブラックリストに載ってしまうデメリットがあります。 しかしそれ以上に返済に困っている人にとっては、他の債務整理よりメリットが大きい手段となっています。

任意整理のデメリットは?

ブラックリストに載ってしまう

ブラックリストとは個人信用情報機関に金融事故を起こした情報が登録されることです。 登録されてしまうと、新たにクレジットカードを発行することや新たな借入れができなくなります。 その期間は約5年とされていて、期間が過ぎると事故情報は削除され、カードを作ったりローンを組んだりできるようになります。 しかし、まれに5年経ってもできないこともあるので絶対とは言い切れません。

和解案に同意してもらえない可能性がある

任意整理は自己破産や個人再生のように裁判所を通さない債務整理方法です。 任意で行う交渉なので、債権者に対して法的な強制力がないというデメリットがあります。 つまり、必ずしも交渉に応じてもらえるという保証はありません。 通常、自己破産や個人再生では借金がなくなる、または大幅な減額がなされます。 任意整理でも減額はされますが自己破産や個人再生ほどではないため、任意整理に応じた方がまだ良いと考える業者が多いです。 しかし、業者のなかには任意整理に応じてくれないところもあるのが実情です。 専門家も事前に債務者の話を聞いたうえで判断し、場合によっては依頼を受けられないという理由で断られるケースもあります。

一定の収入がないと厳しい

任意整理は債権者に取引履歴の開示を請求します。 送られてきた履歴をもとに、利息制限法にのっとって引き直し計算を行います。 借金を減額し、過払い金の返還のための金額を算出し、債権者と交渉をするのです。 任意整理は借金を返しやすくするための手続きなので、任意整理が終わった後は必ず返済していかなくてはなりません。 そのため、継続的な収入がない場合には、今後の返済が難しいと判断されてしまい債権者との和解が成立しないかもしれないデメリットがあります。 しかし正規雇用でなくてはいけないということはありません。 アルバイトやパート、学生といった方でも安定した収入があり、支払っていく能力がありさえすれば任意整理を行うことはできるのです。

元本の減額はできない

借金返済で多くの方にとって悩みの種となっていたのが法外な利息の存在でしょう。 今まで支払ってきた分の大半は利息に持っていかれ、元本の返済が進まなかったということは多いです。 任意整理では将来払うはずだった利息をすべてカットし、元本のみの返済になるようにして返済しやすいように整理するのが目的です。 あくまでも完済していくことを目指しているため、元本の減額ができないというデメリットが生じてしまいます。

任意整理のメリットは何か?

任意交渉なので手続きが簡単にできる

任意整理のメリットは、同じ債務整理の種類である自己破産や個人再生と違い、裁判所を通さないことが特徴です。 あくまで債権者との和解を成立させるための任意交渉なので、裁判所へ出頭する手間を省くことができます。 そのため他の債務整理に比べて手続き・債権者との交渉が比較的簡単にすみ円滑に行うことが可能です。

特定の業者だけと交渉ができる

任意整理と同じ債務整理の一種である自己破産は、申請をすると債務者が所有している財産は全て債務整理の対象となります。 よって持っている住宅や車なども差し押さえの状態となります。 しかし任意整理は、対象を自分で選択することができます。 住宅ローンなどを任意整理の対象にしたくない場合は、それらを対象外にして通常通りのローン返済を継続することが可能です。 他の債務整理と違い、対象への選択をする権限があるのが任意整理のメリットです。

将来利息をカット、免除できる

任意整理のメリットは、将来利息の支払いをカットできることです。 将来利息とは、任意整理の和解交渉が成立した後の支払いで、将来の借金にかかる利息のことです。 弁護士などの代理人は債務者が確実に借金の支払いをする代わりに利息のカットを交渉します。 利息が減るということは借金額の総額も減るということなので、債務者にとっては大きなメリットとなります。

返済スケジュールを見直すことができる

任意整理を頼む際は、法律に関する専門家である弁護士や司法書士に代理人の依頼をします。 専門家は過去に債務整理を扱う仕事をこなしてきたプロの専門家なので、代理人として手続きや債権者との和解交渉だけでなく、任意整理をする債務者の借金返済計画も提案してくれます。 任意整理を行うとその後の返済期間はだいたいが36か月に設定されるので、この間に債務者がいかに無理のない返済を続けられるか、具体的な返済プランを提示してくれます。 プロが計画してくれる返済プランを提供してもらえることが任意整理のメリットです。 ただし任意整理をした場合、借金の利息はカットされることはあっても元金は減らないので注意が必要です。

取り立てや督促が止まる

任意整理を開始した際のメリットは、債権者からの督促・取り立てを中止できることです。 法律事務所に任意整理の代理人依頼をして、債務者と事務所の専門家が契約を交わした後に、代理人が債権者に「受任通知書」というものを送付します。 受任通知とは、代理人が「今後は私が債務者の代理をします」という知らせです。 この通知により専門家が債務者の代理人となったことを債権者は知るので、債務者へ取り立て・督促をする権利を失うことになります。

過払い金が発生していれば、お金を取り戻せる可能性がある

任意整理では、過払い金が発生しているか代理人に調べてもらえることもメリットです。 過払い金とは、過去の返済で本来は支払う必要のなかった余分な利息のことを指し、過払い金の支払いが発覚した場合、債務者はそれを返還請求できる権利があるのです。 過払い金を請求するには、過去の債務者の取引履歴を元に計算をする必要があります。 過払い金が具体的にいくら発生しているか調べる方法である「引き直し計算」という計算を代理人に行ってもらい、その金額を債権者に請求すると過払い金は返還される可能性があります。 過払い金が発生して、借金額より過払い金が少なかった場合、返還される過払い金を借金返済と相殺することで借金を減らすことも可能です。

任意整理と他の債務整理手続きの特徴の違い

任意整理は借金の減額幅が少ない

任意整理は、着手する債務を選べるメリットがあるので、連帯保証人が付いている債務を除外して交渉を行えます。 しかし、任意整理で減額可能な範囲は、将来利息・遅延損害金・経過利息に限られるので、元金を減額することは出来ません。 一方、個人再生ならば債務総額の20%または100万円のどちらか大きい金額を3年間で返済すれば他の債務は免除され、自己破産に至っては免責不許可事由に該当しなければ債務の全額を返済免除されます。 個人再生と自己破産は、元金を減額または免除出来る代わりに、全ての債務について債務整理を行なう必要があり、債務の減額効果は高いものの裁判所を介す手続きのために負担も大きくなりがちです。 任意整理は、借金の減額幅が少ないものの最初に行なう債務整理としては自由度が高い分だけ適しているでしょう。

任意整理は官報に記載されない

個人再生と自己破産の手続きは裁判所の判決を必要とするので、官報に住所・氏名が掲載されます。 官報とは、法令や条約だけでなく法令に基づいて掲載される告示や決定事項を広く周知するために平日ならば毎日発行される国の機関紙です。 裁判所の決定事項ですから、官報という限られた媒体ですが、広く周知する必要があるわけです。 一方、任意整理は裁判所を介さないので、官報に掲載されることがなく、債権者と債務者及び代理人となる専門家の間と範囲が限定されるメリットがあります。 任意整理を行なった事実は個人信用情報機関へ異動情報として登録されるものの、加盟している貸金業者が審査を行なう時に照会する範囲内でしか参照されないので、公になることはありません。 任意整理は、周囲に知られずに当事者間だけで和解する解決方法となっているので、秘匿性が高い債務整理方法です。

任意整理は裁判所に出頭しなくて良い

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、専門家が債権者との交渉を行なうので、基本的に依頼者は何もする必要がありません。 最終的な和解書作成時に同意する程度で済み、裁判所を介さずに当事者間で和解合意に至る制度です。 裁判所に出頭する必要が無いので、平日昼間に休みを取る必要も無くなり、家族や会社にバレにくいというメリットがあります。 個人再生や自己破産では、裁判所から指定された日に裁判所へ本人が出頭する必要があります。 任意整理ならば、専門家に任せておくだけで手続きが完了するので、手軽に行える手続きです。

任意整理を依頼した時の専門家費用が安い

債務整理を行なう際に個人再生を選択すると、専門家へ支払う報酬に加えて再生委員に支払う報酬までが必要となるので、50万円以上になってしまいます。 自己破産を選択した際には、30万円以上の費用が掛かりますが破産管財人事件となると更に追加で20万円以上が破産管財人報酬として必要となります。 任意整理ならば、債権者の数1社あたりの報酬となるので債権者の数が少ないほど専門家費用が安く済むメリットがあります。 任意整理では、将来利息を減額する交渉が中心となるので、債務額が多く金利が高い債務のみを優先して任意整理することが可能です。 債権者全てに対して任意整理を行なう必要はなく、費用対効果を計算した上で任意整理を行なう債務を選んで実行に移せるわけです。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合のデメリット・メリットについて

専門家に依頼するデメリット

債務が多額となり返済が滞ってしまった場合、任意整理をはじめとして債務整理を行うことになります。 基本的には任意整理などの債務整理は、主債務者本人がその手続きを行うことはなく弁護士や司法書士へと依頼する形となります。 専門家へと依頼するとただでさえお金がないのに依頼料を支払うことはできないと思う人が多くいますが、専門家へと依頼するデメリットは費用の面しかありません。 逆に専門家を頼らずに自分で行おうとするとさまざまなデメリットがあります。 かかる費用としては着手金や報酬金、減額報酬などがありますが、専門家の方でも金銭的にも余裕のない人であるとわかっているので、費用に関しては分割払いや後払いができるような制度が各事務所へとあらかじめ備わっていることが多くあります。

専門家に依頼するメリット

任意整理を弁護士や司法書士へと依頼するデメリットは費用の面しかなく、メリットは多くあります。 専門家へと依頼するメリットは、まず時間や手間がかからないということです。 任意整理に限らず債務整理には多くの必要書類がありたくさんの知識が必要となります。 素人ではそれらの知識を自力で調べながら仕事も同時並行に行うことは難しく、専門家へと依頼すればそれらの問題は解消されます。 また、債務の返済の取り立てや督促を止めることができます。 債務者が専門家へと依頼して、専門家から債権者へと受任通知が送られると債権者は債務整理が終わるまで債務の取り立てを止めなければなりません。 取り立てがなくなると精神的余裕が生まれ、将来的な見通しを立てることもできるようになります。 さらに、個人で行うよりも専門家へと依頼すると減額交渉がうまく行くというメリットがあります。 基本的に債権者は任意整理に応じたくないので、素人が手続きをしてきても応じないか減額も最小限にします。 しかしプロである専門家へと依頼すればできるだけ債務者に有利な交渉となります。 最後に、家族にばれないというメリットがあります。 専門家へと依頼すると債権者との交渉は専門家が行うので、債務者への取り立てなどの連絡は行きません。 また、専門家には守秘義務があるので家族へと知らせることはありません。

まとめ

任意整理は、デメリットももちろんありますが、メリットはやはり司法書士など専門家に依頼することで、取り立てや催促が止まり、返済スケジュールを見直すことができることが挙げられます。 手続きも簡単で、裁判所に出頭する必要もないため、今まで通りの生活を続けることが出来ます。 もちろん良いことばかりではなく、一定の収入がないと難しい・ブラックリストに載ってしまうといったデメリットもあるため、安易な考えで任意整理を行うべきではありません。 債権業者によっては、任意整理に応じない場合もあるのです。 しかし、1人で悩んでいるだけでは解決しないこともあります。 専門家に相談するなど、勇気を持って行動すればきっと問題が解決するはずです。

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