任意整理を行う際の期間と手続きの流れ

任意整理を行う際の期間と手続きの流れ

借金問題に悩んでいる場合は債務整理をすることで減額や免責してもらうことが可能です。 債務整理の中で一番手軽とも言える任意整理は、債権者に将来利息を免除してもらうことを基本にして交渉します。 裁判所が関与しない方法のため、期間が短く費用の負担も少ないのが特徴です。ここでは、任意整理を弁護士や司法書士に依頼する場合の流れを中心に説明しています。先に手続きの流れを頭に入れておくことで、今後の動き方を計画しやすくなりますので参考にしてみてください。

任意整理がオススメな人の特徴

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産があります。借金の減額の仕方によって違いがありますが、任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉して減額するため、手続きが複雑になりません。 任意整理は他の債務整理と比較して返済額の減額幅が小さいですが、発生するデメリットも少なくないのが特長です。 また、任意整理では複数の借金があった場合にどの借金に対して債務整理を行うか、選択できるメリットがあります。 そのため任意整理がオススメな人は、任意整理で借金の返済が可能な人や債務整理する借金を選択したい人です。

任意整理の手続きの流れ・かかる期間

STEP1, 面談・相談

任意整理を行う場合、まずは自分に合った専門家を探す必要があります。 インターネットの情報などを参考にして候補を絞り、メールや訪問で面談・相談を行います。相談では依頼内容を専門家に伝えて、手続きの流れや料金を説明して貰います。 相談を無料で行っている事務所は多いので、活用するようにしましょう。 相談時の対応から信頼できる事務所であるか判断します。

STEP2, 委任契約

適切な事務所であると判断すれば、委任契約を結ぶ流れになります。 委任契約は任意整理を代理で行って貰うことを認める契約です。 今後の手続きは本人ではなく、第三者である専門家が行うことを意味します。 契約内容で最も注意しなければならないのは料金です。 事務所の中には着手金を支払ってから手続きを開始する所があります。 料金に関してはさまざまなトラブルが予想されるので、委任契約の段階でしっかり確認しておくことが大切です。

STEP3, 受任通知の送付、債権調査

任意整理の流れとして、委任契約を結べば貸金業者へ受任通知が送られます。 受任通知とは、債務者から手続き代行の依頼を受けたことを報告する書類です。 つまり、債権調査が始まることになります。 受任通知が送られた時点で貸金業者は、債務者に対する取り立てや督促を止めなければなりません。 対応の早い事務所であれば委任契約を結んだ当日に受任通知が送付されて、翌日には督促が止まります。 遅い事務所であっても、1週間以内には督促を止めることができます。

STEP4, 取引履歴の開示請求

受任通知を送ったら、次は取引履歴の開示請求に流れが移行します。 取引履歴とは、返済・借入など、貸金業者との金銭のやり取りが詳細に記録されている書類のことです。 ここからは貸金業者の対応によって、かかる時間が変わってきます。 任意整理に対して柔軟な対応をしている貸金業者なら数週間~1ヶ月、任意整理を快く思っていない所は2ヶ月~3ヶ月程度かかります。 取引履歴をなかなか送って来ない場合でも、専門家が貸金業者と交渉してくれます。

STEP5, 引き直し計算

取引履歴が取得できれば、引き直し計算を行います。 引き直し計算は利息制限法を利用して、任意整理で請求できる金額を計算する方法です。将来利息や過払い金を確認することができます。 この流れは、事務所の対応によってかかる時間が変動します。 対応の早い事務所であれば取引履歴取得から数週間程度で計算してくれます。 多くの案件を抱えている事務所は注意が必要です。 専門家が他の依頼者の案件を扱っているために、待ち時間が生じるかもしれません。 対応が遅い事務所であれば1ヶ月~2ヶ月程度かかります。 算出した債務額によって手続きの方針を決めることができるため、引き直し計算は非常に重要です。

STEP6, 和解交渉開始

引き直し計算によって請求額が確定すれば、流れは貸金業者との交渉になります。 交渉は依頼者の方針によって長期化するケースがあります。 借金を少し減額したい場合は、請求額が少ないので早期解決が期待できます。 借金を大幅に減額するなら貸金業者が異議を申し立てる可能性があり、交渉は長引くことが多いです。 交渉する内容としては将来利息と経過利息のカット・長期間分割払いが挙げられます。任意整理の方針によって異なりますが、和解までに2ヶ月~3ヶ月程度かかると考えておきましょう。

STEP7, 和解成立

カットする利息の金額や返済条件の内容がまとまれば、いよいよ任意整理の最終段階に流れを移します。 和解後に異議を申し立てても認められないので、和解契約時に契約内容をしっかり確認しておきましょう。 相談から和解成立までの時間を総計すると、3ヶ月~4ヶ月程度となります。 貸金業者と事務所の対応が遅く、長期間になっても半年を見積もっておけば問題ありません。 大手貸金業者なら目安期間が設けられているので、事前に確認しておくと任意整理のスケジュールを組みやすくなります。

STEP8, 債務の支払い開始

和解成立後の流れとしては、和解契約の内容に従って毎月の返済を行っていくことになります。 任意整理は減額した借金を今後も返済する手続きなので注意しましょう。 任意整理後に延滞などのトラブルを起こしてしまうと、ブラックリストに登録される期間が延びてしまいます。 借入時・任意整理の和解契約時と2度に亘って「契約通りに返済する」ことを約束しているので、契約違反は禁物です。任意整理後にローンを組みたいと考えている場合は、特に気を付けてください。

任意整理の手続き期間の注意すべき点とは

着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがある

任意整理を行う前に着手金の支払い期間を把握することが大切です。 一般的には着手金を分割払いで支払いますが、着手金を支払い終わってから手続きを始める事務所があります。 例えば着手金が30万円で毎月5万円ずつ支払っていくとしましょう。 この場合、着手金の支払い完了まで6ヶ月かかります。 この間は手続きを行うことができません。 債務者にとっては、賃金業者に支払う借金との二重返済を回避できるのでメリットと言えます。 しかし、賃金業者にとっては非常に迷惑な方法です。 債務者と専門家が委任契約を結んだ時点で、賃金業者に受任通知が送られています。 着手金の支払いが終わるまで賃金業者は手続きを待つ必要があります。 受任通知が届いたことで債務者への取り立てが行えず、賃金業者は非常に損です。 そこで手続き開始を待てない賃金業者は訴訟を起こす場合があります。 訴訟となれば債務者は裁判所に対して支払う費用が必要となるので、注意しましょう。

任意整理の交渉期間中は待つだけ

任意整理の一般的な交渉期間は、専門家への相談から和解成立まで約3ヶ月~4ヶ月となります。 この間、債務者がしなければならないことはありません。 任意整理は賃金業者との直接的な交渉となるので、全ての手続きを専門家が行います。裁判所に赴くこともなく、余分な時間や労力を消費せずに済みます。 交渉期間の間、専門家から1度も連絡が来ないこともあるので注意しましょう。 この場合は和解が成立した時点で事後報告を受けることになります。 報告を受けて和解契約書にサインをすれば手続きは完了です。 心配であれば連絡の有無を事前に確認しておくと良いかもしれません。 引き直し計算による債務額の確認・賃金業者との交渉など、手続きにおいて重要な部分は連絡を貰うようにするのも1つの方法です。

任意整理を行った後の返済期間の目安

任意整理後の返済期間は基本的には3年

任意整理で分割返済する場合、一般的に返済期間を3年と定め毎月一定額を支払っていくことが基本となります。 その主な理由は、債務整理における個人再生での裁判所の調停案が原則3年であることから、任意整理でもそれに合わせる形で返済期間を3年と設定する場合が多いです。また、返済期間が3年以上におよぶと債務者の生活状況が変わり支払能力に影響を及ぼす可能性も鑑みて、概ね3年が安定した返済可能期間の目安とされています。

最長5年まで返済期間を延ばすことができることもある

任意整理の分割返済における返済期間は3年を目安としていますが、債務者の支払能力によっては3年以上の返済期間を設けることもあります。 債権者との交渉次第では、返済期間を5年にすることも可能です。 返済期間が長くなれば、債務者にとっては毎月の支払額が減ることになり負担も軽くなりますが、債権者側からすれば債権回収までに時間がかかり、状況によっては回収不能に陥るリスクを抱えることになります。 そのこともあって、返済期間を長く設定するとしても両者のバランスを考慮し最長5年がボーダーラインとされています。 ただし、返済期間を長くするには債権者の同意が必要であり、そのためには債権者を納得させることが出来る交渉力、つまり弁護士や司法書士など専門家の力が必要となります。

任意整理後の債務返済期間中について知る

支払いに遅れない

弁護士への依頼費用等は和解成立後に支払いますが、任意整理を行っても借金がなくなるわけではないため、弁護士への依頼費用を分割払いにしている場合が一般的です。 ただし、依頼費用は、債権者と弁護士への支払いに負担がかからないように任意整理の手続き中に積み立てておくケースが多くなります。 なお、収入状況等から判断して金額を決めているため、理由もなく滞納してしまうとお金にルーズな人だと判断され辞任されることがあります。 辞任とは、弁護士が任意整理手続き中に仕事を辞退してしまうことです。 辞任された場合は、任意整理の手続きが止まってしまうため、新しい弁護士を探すことになります。 そのため、弁護士への費用の支払いは滞納しないことが重要です。

繰上げ返済はできる

任意整理の手続き後、お金に余裕が出れば繰上げ返済を行うことができます。 しかし、ほとんどメリットがありません。 任意整理は利息を免除することができる手続きでもあるため、繰上げ返済をしても返済額が減らないからです。 むしろ病気や事故等で思わぬ出費が発生するリスクがあるため、手元に残しておいた方が無難です。 繰上げ返済を考えている場合は、リスクを考慮した上で行うことが大切です。

意整理後のブラックリストに登録される期間

ブラックリストとは

任意整理などの債務整理をすると、ブラックリストに載ってしまうと言われます。 このブラックリストとは、個人信用情報機関に返済遅延や債務整理などの事故情報が登録されることを指します。 登録される内容は、氏名や年収、職業などの個人情報はもちろんのこと現在の借入額や過去の返済履歴まで登録されます。 個人信用情報機関には、CIC、JICC、全国銀行協会の3種類あります。 カード会社・信販会社・消費者金融などはCICとJICCに、銀行は3種類すべてに加盟していることが多いです。

ブラックリストに載ってしまう期間は5年間

債務整理などをした場合、債務者の事故情報が個人信用情報機関に登録されます。 これがブラックリスト登録と一般的に言われるものです。 ただし、任意整理の場合、個人信用情報機関によって扱いが違っています。 任意整理は、裁判所が関わる法的整理とは違うため、それを事故として扱うかどうかは、各個人信用情報機関の判断に委ねられているのです。 JICCでは、任意整理を事故情報として扱い完済から5年間登録されます。 CICや全銀協では、任意整理そのものを事故情報として登録しませんが、3ヶ月以上の支払遅延や債務整理をすると事故情報として登録されます。 CICは、支払遅延に関する情報を完済から5年間登録しています。 全銀協の登録期間は、支払遅延に関する情報が完済から5年、破産手続きなど取引事実に関する情報が手続き開始決定を受けた日から10年です。 個人信用情報機関によって事故情報の登録事項や期間に違いはありますが、5~10年の間は、ブラックリストの影響を受けることになります。

ブラックリストに載っている間のデメリット

住宅ローンなどの借入や新たにクレジットカードなどを申込む場合、カード会社や銀行は個人の信用状況を信用情報機関に問い合わせます。 この時、任意整理などで個人信用情報機関に事故情報が登録されていると、支払い能力に問題があるということになり、ローンやクレジットカードの審査に落ちてしまう可能性があります。 ブラックリストに載っている間は、キャッシングだけでなく住宅ローンやカーローンといった新たな借入ができません。 クレジットカードに関して、新規に申し込めないだけでなく、今まで持っていたカードも利用できなくなります。 個人信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、この状況がずっと続くので、気をつけておきましょう。

まとめ

任意整理をする際はメリットやデメリット、リスクを把握しておくだけでなく、手続きの流れや期間についてもよく確認しておくことも大切なことです。 任意整理の手続きについてわからないことがあった場合には、必ず弁護士や司法書士の専門家に相談してみましょう。 また専門家に依頼する際は実績や専門性について確認することも重要です。 相談した際の実績や雰囲気などを考慮してみましょう。

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