債務整理にかかる費用と最小限に抑えるポイント

債務整理にかかる費用と最小限に抑えるポイント

債務整理を考えている方が心配する要因の1つに、債務整理にかかる費用が挙げられます。 債務整理はしたいけれど、多額の費用がかかってしまうのならば本末転倒だと考える方もいるでしょう。 逆に費用に関して分かれば、債務整理に踏み切れるという方もいるのではないでしょうか。 そこで今回の記事では債務整理の種類、またそれぞれの債務整理にかかる費用について詳しく解説していきます。

債務整理の主な4つの種類について

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と交渉を行い、毎月の返済額の減額や利息の見直しをすることができます。 債務整理の中では基本的な手続きであり、任意整理後の借金の完済が前提となります。弁護士や司法書士に依頼すれば手続きも簡単な上、裁判所に出向く必要もなく、保証人へ迷惑もかからないといったメリットがあります。 ただし、ほかの債務整理方法と同様に個人信用情報いわゆるブラックリストに登録され、一定期間はクレジットカードの作成や新たなローンの利用ができなくなるデメリットがあります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てることによって借金を完済することを前提に返済額を圧縮してもらう手続きのことです。 法律で定められた基準額まで減額することにより、その最低弁済額に利子をつけずに一定期間で返済することになります。 たとえば100万円以上で500万円未満の借金ならば最低弁済額は100万円となり、500万円以上なら20パーセントほどの最低弁済額となります。

自己破産とは

自己破産とは、債務整理の手続きの中で唯一借金を全額免除に出来る方法です。 裁判所に自己破産を申し立てることにより、保有している財産を売却するなど清算してうえで債権者への一部返済に充てることを条件に、全ての借金を帳消しにしてもらいます。 ただし、99万円以下の現金や20万円以下の車などの財産は手元に残すことが可能です。 全ての借金がリセットされ、収入のない人も手続きできるメリットがある一方で、ほぼ全ての財産を失うだけでなく保証人や家族などに迷惑をかけるデメリットがあります。自己破産は借金の全額免除が可能なため、借金で苦しむ人の最終的な救済手段となっています。

特定調停とは

特定調停とは、任意整理と同じく借金返済について債権者と交渉する手続きです。 ただし、任意整理とは異なり裁判所が仲介します。 裁判所の調停委員が交渉をサポートしてくれますので、手続きに関しての知識がなくても個人で行うことができます。 そのため、依頼費用が発生しないことが最大のメリットとなります。 また、裁判所が仲介するために債権者との交渉もしやすいといった特徴もあります。 その反面、自分で裁判所に足を運んだりする手間が必要なことやブラックリストへの登録、返済が滞れば強制執行を受けるなどのデメリットがあります。

任意整理を専門家に依頼した時に発生する費用一覧

着手金

任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、受任契約を結んだ時に支払う費用が「着手金」です。 着手金は任意整理が成功するかどうかに関係なく、専門家が受任した時に支払います。途中で専門家を解任したり、任意整理が成功しなかったりした場合でも戻ってこない費用です。 着手金は借金の問題がある人にとっては一括で支払う事が難しい場合が多く、着手金は無料だったり分割払いに対応したりする専門家もあります。 着手金は債権者1件あたり2~5万円が相場となっています。

成功報酬(解決報酬)

「成功報酬(解決報酬)」とは、専門家へ任意整理を依頼し債権者との交渉の結果、和解が成立した時に支払う費用です。 相場は債権者1社あたり2~5万円が相場となっています。 そのため成功報酬の総額は債権者の数で変わってきます。 また法律事務所によって着手金が安く成功報酬が高い、あるいは着手金が高く成功報酬が安いなど料金体系によって異なります。 基本報酬は、弁護士、司法書士ともにガイドラインがあり債務整理の場合は債権者1社あたり5万円が上限となっています。

減額報酬

「減額報酬」は、任意整理の手続きの際に行う取引履歴に基づく利息の引き直し計算の結果や、交渉によって借金が減額された場合に減額された分に対して支払う費用です。 減額報酬の費用は弁護士や司法書士の債務整理事件における報酬に関するガイドラインにおいて、上限は実際に減額された金額の10%と定められています。 そのため、多くの弁護士や司法書士の法律事務所ではこの上限内で報酬を設定しています。 任意整理を依頼した時点の借金が50万円で引き直し計算後の借金が30万円になった場合は、差額分の20万円の10%である2万円が減額報酬となります。

過払い金報酬

任意整理を行う際は利息の引き直し計算が行われます。 「引き直し計算」とは、利息制限法の上限を超えた利息を現行の利率に計算し直すことです。 計算の結果、利息を払い過ぎていた場合に過払い金として返還請求できます。 過払い金が発生していれば、借金の元本に充当され借金が減額されたり、借金がなくなったりします。 過払い金が発生した場合には、「過払い報酬」を専門家へ支払います。 費用の相場は返還に成功した金額の20%程度になっています。

個人再生を専門家に依頼した時に発生する費用一覧

着手金や報酬金などの専門家費用

基本的には着手金と報奨金とが費用として求められます。 着手金については弁護士事務所によっても異なりますが、概ね30万円程度かかることになります。 一方、報奨金については個人再生が裁判所に認められた時に生じる費用ですが、大体10万円前後が相場となっています。 報奨金については、請求をしない弁護士も多いのが特徴といえるでしょう。

個人再生については、基本的にその手続きを行うことができるのは弁護士のみです。 同じ債務整理の中でも、140万円を超えない範囲での任意整理については司法書士も可能ですが、個人再生の手続きを行うことはできません。

住宅ローン特則の追加費用

個人再生の特徴でもあるのが、住宅だけを残すというものです。 この点については自己破産とは大きく異なります。 本来であれば、債権者平等の観点から住宅ローンも個人再生の対象になります。 しかし、住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンを整理対象から除外することができます。 住宅ローン特則を依頼する場合には弁護士の手続きも増えてしまうため、通常の個人再生よりも多くの費用がかかることになります。 着手金は概ね40万円、報奨金は15万円程度というのが相場です。

裁判所の費用

個人再生を裁判所に申し立てる場合については、弁護士に支払う費用や報奨金の他にもかかる費用があります。 代表的なものとしては、収入印紙代があります。 概ね1万円程度の印紙を購入しておく必要があります。 収入印紙については、郵便局などで購入することが可能です。 収入印紙の他にも官報掲載費用や郵便切手代などが挙げられます。 個人再生が認められることによって、官報に個人情報が掲載されることになります。 具体的には概ね1万2千円程度です。 郵便切手代については、申し立てをする人が借入をしていた消費者金融業者や銀行、クレジットカード会社などの各債権者に必要書類を郵送するために必要になります。 債権者の数によっても異なりますが、大体1600円前後となるのが一般的です。

個人再生委員への費用

個人再生が裁判所に認められることになった後には、具体的な借金返済に向けての計画案を作る必要があります。 計画案を作るのが個人再生委員です。 個人再生委員の行うことについては、弁護士がその一部を代理に務めることができます。 そのため直接に個人再生を申し立てる場合よりも、費用を抑制することができます。 個人再生委員とは、個人再生にまつわる手続きを行う人のことで、裁判所が選定します。 個人再生委員の人件費として納める費用として25万円前後かかりますが、弁護士に依頼する場合には、概ね15万円程度となります。

自己破産を専門家に依頼した時に発生する費用一覧

着手金や報酬金などの専門家費用

自己破産を弁護士に依頼すると、着手金や報酬金といった費用を支払わなければなりません。 費用は原則自由となっており、依頼する事務所によってバラつきが見られます。 着手金とは、自己破産が成功するか否かに関わらず破産を請け負うことに対して支払う報酬で、約20万~30万円が相場です。 一方、報奨金とは自己破産が成功した際に支払う報酬であるものの報奨金を請求しない事務所もあり、相場は約0~20万円となっています。 必ずしも着手金と報奨金の両方が必要という訳ではないため、合計額で確認することが大切です。 片方が安ければ一方が高かったりするので、結局のところ合計額の相場は約30~50万円です。 ただし、司法書士に依頼する場合は10万円程度費用が安くなる傾向があります。

申立て手数料と郵便切手代

自己破産の手続きを行う際は、専門家に支払う着手金や報奨金以外に裁判所に支払う費用も発生します。 まず、申立て手数料が必要です。 地方裁判所によって若干の差はあるものの、1500円程度となっています。 次に郵便切手代を用意する必要があります。 郵便切手代はおおよそ数千円~1万円です。 申立て手数料と郵便切手代はそれ程高い金額ではないとはいえ、必ずかかってくる費用です。

予納金

自己破産で裁判所に支払わなければならない一番大きな費用が予納金です。 自己破産には同時廃止と管財事件があり、どちらに該当するかで予納金は大きく異なります。 同時廃止とは破産者が処分できるような財産をほとんど持っていない場合で、開始と同時に終了する破産手続きのことです。 同時廃止の場合は複雑な手続きはなく、予納金もほとんど発生しません。 一方、車や家などの財産を持っている場合は処分して精算しなければなりません。 このケースを管財事件といい、最低で50万円以上の予納金が必要で、約50万円~80万円が相場です。 ただし、個人向けの簡易的な手続きとして行われる少額管財の制度が用意されています。少額管財が利用できれば予納金は最低で20万円で済むため、予納金を抑えることも可能です。

特定調停を専門家に依頼した時に発生する費用一覧

手続き費用

特定調停の手続きを自分で行う際には、収入印紙代と郵便切手代が費用として必要になります。 裁判所に申立書を提出する際に必要になる収入印紙代は、1社あたり500円となっています。 また裁判所が申立人に郵便物を送る時に使う郵便切手代は、1社につき420円となります。 郵便切手が足りない場合は追加を求められることもあります。 特定調停を自分で行う際にかかる費用は収入印紙代と郵便切手代だけなので、他の債務整理と比べると費用を安く抑えることができます。

専門家への依頼費用

特定調停は申立書類の作成から裁判所とのやり取りまで、専門家なしで自分だけで行える債務整理です。 すべての手続きを自分で行うことができるため、専門家費用もかからず費用が安く済むというメリットがあります。特定調停は弁護士や司法書士など専門家に依頼することも可能です。 特定調停を弁護士に依頼した場合の費用は、10万円〜30万円が相場となっています。また専門家費用に加え、収入印紙代や郵便切手代も別に必要になります。

専門家への依頼費用の支払いに困るってる時にすること

分割払いを利用する

債務整理を行う場合、手続きをスムーズに運ぶため専門家に依頼するケースがほとんどです。 当然、依頼した専門家には対価として報酬を支払わなければなりません。 しかし、債務整理を行っている時点で債務者の経済状況はひっ迫している場合が多く、専門家費用の支払いに不安を覚える人もいるでしょう。 多くの法律事務所ではそういった債務者の経済状況に配慮して、成功報酬などの分割払いに対応してくれます。 債務整理が必要であるものの手元にまとまったお金が無い場合はすぐに諦めず、法律事務所に分割払いの相談をすると良いでしょう。 また、事務所によっては後払いに対応している所もあるので、分割払いと合わせて無理なく支払いが出来る依頼先を探しましょう。

法テラスを活用する

分割払いや後払いでも専門家費用の支払いが困難な場合には、法テラスを活用して民事法律扶助制度を利用すると良いでしょう。 法テラスとは「日本司法支援センター」の通称であり、手持ちのお金や収入が足りず債務整理に苦しむ人へのサポートを行っている公的機関です。 法テラスでは、収入や資産が一定の基準を下回っている債務者に対して専門家費用の立替を行う「民事法律扶助制度」を実施しています。 基本的に債務整理における専門家報酬はそれぞれの事務所がある程度の相場に沿う形で自由に決めているため、多少のバラつきが生じています。 しかし、債務者が民事法律扶助制度を利用した場合、弁護士や司法書士と言った専門家への報酬には所定の金額が設定されています。 そのため、場合によっては制度を利用する前よりも費用を抑える事が可能です。

まとめ

債務整理は4つの手続き方法があり、選択する手続きによって費用は大きく異なります。 スムーズに手続きを行うためにも、事前にどのぐらい費用が必要になるか把握しておくことは大切なポイントです。 今回紹介したことを参考に、しっかりと計画を立ててみてください。 もし専門家に依頼する費用の支払いが難しい場合、分割払いや後払いできる事務所を探してみましょう。 または法テラスを活用するという方法もありますので、こちらも検討してみましょう。

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