債務整理の4つの方法のデメリット・メリット
借金返済の負担を少しでも軽くするために債務整理はあります。 しかし債務整理にはメリットとデメリットがありますので、実際に債務整理をする際にはデメリットよりメリットが大きい方法を選ばなくてはなりません。 そこで今回は全てに共通するメリット・デメリット及び、4つの債務整理それぞれのメリット・デメリットを紹介していきます。 債務整理を検討している方は、自分に合った債務整理方法探しの参考に是非してみてください。
債務整理とはどんな手続きか?
債務整理とは法律で認められている、借金を減額・免除する手続きのことです。 借金返済で苦しむ方々が、借金を整理することで新しい生活を送れるように債務整理の制度が作られました。 この債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの手続きが存在します。 任意整理は裁判所を介さないので利用しやすく、負担も少ないのですが借金の元本は減りません。 一方、自己破産は借金を帳消しにできるのがメリットですが、自動車や不動産など高価な財産を失うため負担も大きい手続きです。 しかし個人再生では、住宅ローンのみ手元に残すことができます。 また、特定調停ならば費用を抑えることができます。 このように各手続きには異なる特徴があるので、特徴を踏まえた上で適切な債務整理を選ぶ必要があります。 また貸金業者に払い過ぎた利息のことを過払い金と言いますが、この過払い金を請求する手続きも債務整理に含まれます。
債務整理の主な4つの種類について
任意整理とは
任意整理とは直接債権者と交渉し、借金を減額してもらう債務整理方法です。裁判所などの公的機関を通さず、制限も少ないため、債務整理の中では最も利用されている方法になります。 交渉では、過去に払い過ぎた利息を、取引の開始時点までさかのぼって計算し直し、払い過ぎていた利息分を元金に充当させて借金を減額します。 また将来的な利息に関してもカットすることが可能です。 そうして債務額を確定した後、改めて返済方法について決めていくことになります。 任意整理では、手続きを行う債務を自分で決めることができます。 手放したくない財産や保証人が付いた債務については手続きの対象から外すことで、比較的自由度の高い債務整理を行うことができます。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てを行うことで、借金を5分の1程度まで減額してもらう手続きのことを言います。 減額した後の借金はその後3年かけて返済していき、滞りなく返済が終了すれば残りの借金は免除されることになります。 債務整理後に返済を行っていく必要があるので、継続的な安定した収入が不可欠になります。 ただし正社員である必要はなく、パートやアルバイトであっても個人再生を行うことが可能です。 個人再生は全ての債務が自動的に手続きの対象となりますが、住宅ローン特則を利用すると住宅ローンだけは対象から外すことができます。 これによってマイホームを維持したまま債務整理を行うことが可能になります。 ただしこれは住宅ローンの支払いが丸々残るということなので、返済して行けるかどうか十分検討する必要があります。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立てを行って全ての債務を免責してもらう制度のことです。これによって全ての債務がゼロになるので、借金の支払義務がなくなります。 自己破産は債務整理の中でも最も効果が大きく、最終手段として位置づけられています。借金がゼロになるという点だけ見るとメリットが大きいように感じますが、効果が大きい分デメリットも多くなります。 まず自己破産では財産を手元に残すことができません。 また一部の公務員や士業、警備員と言った職業には就くことができなくなります。 とはいえ、戸籍に自己破産したことが記載される、会社に知られるといった心配はありません。 また返済義務がなくなるため、無職や失業中の人でも行うことができます。
特定調停とは
特定調停とは、裁判所に間に入ってもらうことで債権者と交渉を行い、借金を減額する制度です。 弁護士や司法書士といった専門家に依頼する必要がないので、債務整理で大きな負担になりがちな専門家費用をカットすることができます。 特定調停では金利の引き直し計算や将来的な利息のカットを行います。 月々の返済額や返済期間の見直しも行い、完済への筋道を立てていく流れになります。 特定調停は専門家に依頼を行わないため、申立てを行った本人が裁判所に行って手続きや交渉を行う必要があります。 裁判所は平日昼間しか開いていないので、時間を作って行けるかどうかが大きなポイントとなります。 また調停を多く抱える裁判所では、手続きにかかる期間が長くなりがちです。
債務整理をする時のデメリット・メリット
債務整理のデメリット
債務整理にはさまざまなデメリットがありますが、一概にはいえません。 なぜなら、債務整理には数種類あってそれぞれの手続きによって生じるデメリットが異なるからです。 しかし手続きに共通したデメリットはあります。 まず、債務整理では弁護士や司法書士など法律の専門家に代理を依頼することになります。 そのため、法律事務所に払う費用が発生します。 この費用は、毎月の返済のために経済的に苦しい生活をしている人にとっては大きな出費になります。 さらに、個人信用情報に債務整理を行った事実が登録されてしまいます。 これは、いわゆる「ブラックリストに載った」といわれる状態です。 この情報は、クレジットカード会社やローン会社、銀行などの金融機関が個人の経済状態などを審査したいときに使用します。 そのため、登録されてしまうとある一定期間が経過するまでは、新たなローンが組めなかったり借入ができなかったりしますし、クレジットカードの作成もできなくなります。社会的な信用を失うことにつながる大きなデメリットといえます。
債務整理のメリット
債務整理ではデメリットと同様に、メリットも手続きの種類によって異なりますので、一概にはいいきることができません。 しかし、どの手続きをしたとしても、メリットで共通するものはあります。 最大のメリットは、借金の減額あるいはゼロにできることです。 手続きの種類によって減額できる金額は異なりますが、経済的に苦しい状況を脱出できるチャンスといえます。 しかも、債務者の代理人であることを弁護士や司法書士が書面で通知すると、債権者は直接の取立てができなくなります。 訪問はもちろん、電話やファックス、メールでの連絡も禁止です。 もしも、正当な理由なくこの規定に違反した場合、厳しい罰則が下されますから、事実上取立行為はなくなります。 債務者にとっては、この期間は精神的な不安から解放されるはずです。 さらに、両者の間で和解交渉が成立し、返済金額が決定するまでの間は、元金だけでなく利息を返済する義務もなくなりますので、経済的にも一息つける期間といえます。 また、自己破産以外は、家族や会社にも知られずに手続きができますから、内密にしたい人にはメリットの一つです。
4つの債務整理のデメリット・メリット
任意整理のデメリット
債務整理の手続きには、任意整理という方法があります。 任意整理のデメリットは、個人再生や自己破産の手続きに比べると減額できる金額が少ないことです。 また、任意整理を行うとブラックリストに登録されたり、契約中のクレジットカード等が使えなくなったりするデメリットもあります。 ブラックリストへの登録は、一定期間クレジットカードや住宅ローン等が新規に組めなくなる問題につながります。
任意整理のメリット
任意整理の減額は、将来発生する利息を免除して借金を減らす方法ですので、手続きの過程で引き直し計算を行った結果、過払い金が発生していた場合には、返金してもらうことが可能なことがメリットとして挙げられます。 また、複数の借金があった場合に任意整理の対象となる業者を選択できます。 契約中の住宅ローンなどに影響を出したくないときに対象から外すことによって債務整理の影響から回避することができます。
個人再生のデメリット
個人再生には大きく分けて3つのデメリットがあります。 1点目はブラックリストに登録されるという点です。 個人再生を行うと、その事実が個人信用情報に記載されてしまい、新規の借入れが5年から10年程度できなくなってしまいます。 いわゆるブラックリスト入りというものです。 期間終了後は、新たに借入れすることができるようになります。 2点目は手続きが難しいという点です。 個人再生の場合、裁判所の認可が必要となるため、手続きが難しくなります。 3点目は3年間で返済しなければならないという点です。 裁判所に提出する再生計画案は3年で完済することを前提としていますので、必ず借金を3年間で返済しなければなりません。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは大きく分けて4つです。 1点目は借金を5分の1程度圧縮できるという点です。 裁判所に申請し、認可されれば借金の総額を5分の1に圧縮することができるので、返済が楽になります。 2点目は自宅を手放さなくて済むという点です。 債務整理の中でも比較的程度の重い自己破産と違い、個人再生の場合、自宅を手放さずに返済を続けることができます。 3点目はどんな職業の方でも使えるという点です。 個人再生であれば、職業によって制限されることなく手続きをすることが可能です。 4点目は借金の理由を問わないことです。 自己破産の場合、ギャンブルなどを利用とする借金は免除が認められませんが、個人再生であればすべての借金が対象になるので安心です。
自己破産のデメリット
債務整理の中でも自己破産は、デメリットが最も大きいといえます。 まず、個人信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。これにより、クレジットカードが作れなくなったりローンが組めなくなったりすることがあげられます。 また、自己破産は基本的に20万以上の財産は処分されるため家や車を手放さなくてはなりません。 さらに国が発行する官報に名前が掲載されます。 職業に関しても弁護士などの「士業」や、教育委員会などの特定の公務員、警備員や生命保険募集人などに一定期間の間は就くことが出来なくなります。
自己破産のメリット
自己破産は裁判所から免責を受けることで借金の支払い義務がなくなり、借金が帳消しになることが大きなメリットです。 弁護士や司法書士などの専門家へ手続きを依頼すれば督促や取り立ても止まり、手続きが開始すると債権者は給料の差し押さえなどの強制執行をすることができなくなります。 また、自己破産は申立てをするためには支払ができない状態でなければなりません。 そのため財産がない、無職などで収入がない人でも申立てをすることができます。 自己破産は債務整理の中でも最後の手段となります。 財産を隠したり、ギャンブルなどが借金の原因であったりする場合は「免責不許可事由」となり自己破産できないことがあるため注意が必要です。
特定調停のデメリット
債務整理の1つである特定調停には、いくつかのデメリットがあります。 まず、ブラックリストに登録されてしまうことです。 ブラックリストに登録されると、数年間クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることが出来なくなります。 特定調停は裁判を通して手続きを行っていくのですが、申立てが始まるまでは取り立てや催促が止まることがありません。 申立てには時間がかかるため、これもデメリットとして挙げられるでしょう。 また、支払いが滞ると給料が差し押さえられる可能性があること、交渉が成立するまでに時間がかかってしまうことなどもあります。
特定調停のメリット
特定調停のメリットは、個人で債務整理を行えることにあります。 他の債務整理は、弁護士や司法書士を代理人に立てて行うことが多いです。 そのため、依頼するための費用がかさみます。 しかし、特定調停なら個人で債務整理を行うことが出来るため、費用を安く抑えることが可能になるのです。 また、借金を減額したい業者を選別することが出来ます。債務整理をしたくない業者を省けます。 債務整理を個人で行おうとすると、なかなか取り合ってくれず交渉が難航することが多いです。 しかし、裁判所が仲介をしてくれるため交渉を進めていきやすいのです。
まとめ
債務整理には4つの種類がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあり、基本的にメリットである借金の減額幅が大きいほど、デメリットも大きくなります。 特に、自己破産ともなると一定期間借り入れができなくなるだけでなく、一部職業の制限があるなど、その後の影響も大きいです。 できれば借金をせずに済むような生活が理想ですが、住宅ローンや奨学金など、全く無縁でいることは難しいことです。 もしも、借金をして、返せない見込みが出てきた場合は、できる限り早く手を打ちましょう。 長引かせて状況を悪化させるよりも、早い段階で弁護士のような専門家に相談するといった対応をすれば、その後の影響が大きくなるのを食い止めることができます。
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